創業時の労働保険・社会保険の手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)労働保険は、パート、アルバイト、準社員などの名称にとらわれず、労働者を一人でも雇用している事業所は加入しないといけません。
労働保険は強制加入であり、万が一実際に労災が起こってから初めて加入し、故意に加入手続きしなかったと認定されれば従業員に労災保険から給付した費用の100パーセントが費用徴収されます。これは強制徴収ですので財産差し押さえの対象になります実費を費用徴収される場合もあります。 ですから、なるべく創業時に加入しておくことをオススメします。 社会保険(健康保険・厚生年金)社会保険は、法人の事業所であれば全て強制加入となります。
また、個人事業の場合も特定の業種を除き、常時5人以上の従業員を雇用する場合は、強制加入となります。 しかし、社会保険は会社が半額保険料を負担する上、保険料額自体も安くないので、正直なところ未加入のままの事業所も多く見受けられます。 ただ、これらの理由があるからと言って社会保険に加入しない正当な理由にはなりません。 社会保険は社員が安心して働ける労働条件の一つであり、賃金の一部として、事業運営上の経費であると考え、事業計画を立てる必要があります。 当社にお任せいただくと、貴社の実情にあった柔軟なサポートをさせていただきます! 報酬料金新規で労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入される時の報酬です。(新規適用手続)
(消費税込)
※同時に事務委託契約をしていただければ、半額とさせていただきます。
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